7月10日(日)は参院選です。
本日は、不正選挙を防止するために出来ること
この時期になると、必ず出回るデマが、『ボールペンだと機械が読み取れないから無効になる』ので、鉛筆で書けというスピン。
開票所に行ったことの無い人が書くんですよね、こういうデマは。
機械で読み取れなくても、読み取れなかったものは、目で確認する作業があるから無効票にはなりません。
当たり前。
今回も不正選挙が起きた場合、再開票を視野に入れる必要があります。
再開票のことを考えれば、当然、鉛筆だけで書いては危険です。
直ぐ消せますので。
ただ、今の選挙で使っているのは、ユポという感熱紙で、よくレシートに使っているあれです。
あれ、簡単に消えるでしょう。
なので、ボールペンで書いても機械で消される可能性はある。
もちろん、鉛筆で書いても消される可能性はある。(筆者は、ボールペンで書いた上に、強く鉛筆で書いてますが。。)
それだけでは、不正は完全には防げない。
途中で、投票箱ごと入れ替えられている可能性もある。 (紙製の投票箱を必死で量産していて、ますます怪しい)
なので、投票箱が、きちんと運ばれているか追跡する。
誰が運んだのか、どの車で運んだのか、誰が同乗したのか。
きっちり確認する。
車のナンバーは控える。
タクシー会社は、調べる。
その上で、開票所では、機械にかけないように、事前に選挙管理委員会にお願いしにいく。
手で開票作業しても、何の問題も無い。
不正選挙を防ぐために、事前投票を当日投票と分けて開票するようにお願いする。(調べたけど、これは可能なはず。無理と言われたら、前の法律では、事前投票が記名性だったために、この日本国憲法15条の4の『すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない』という点で、分けて数える必要があったが、現在は事前投票は無記名であり、分けて数える必要が無いことをうったえるべきです。
第十五条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
○2 すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
○3 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。
○4 すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。
その上で、不正があった場合、『日本国憲法第十五条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
○2 すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。』に抵触すること。
これを防ぐために、別々に開票する必要性があることを言うべきです。
その際、
第十六条 何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。
第十七条 何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。
も、同時に言うと良いでしょう。
憲法上、保証されています。
そして、第九十八条 この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
ということです。
それから、不正を防ぐために投票所ごとの開票をお願いする。
機械にかけず、手で作業することをお願いする。
それくらいのことは、当然やらないとダメです。
そして、開票作業を監視する方、出来るだけ最後まで残って監視してください。
最後の最後で、不正をする可能性もありますので。(食べ物など持参すると良いです)
筆者は、最初に不正監視に行った時に、もういいかと思って帰ってしまいましたが、その後、とんでもない数字が出てきました。
最後まで監視する必要があります。
もちろん、最初を監視するのが、一番重要です。
開票作業を双眼鏡やスマホのズームで見れば、票の確認が出来ます。
それから、出口調査もそうですが、投票所から出てきた人数を数えるだけでも、不正防止に大変役立ちます。投票率低下詐欺を防止出来ますので。
以上よろしくお願いします。
以下
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